新しく届け出た医療機関は、充実管理加算3(10点)から算定を始め、1年分の実績の集計を経て加算1〜3の区分が決まります。一方、2026年3月31日時点で旧制度の外来データ提出加算を届け出ていた医療機関は、経過措置として2027年3月31日まで充実管理加算1(30点)を算定できます。
新しく届け出た医療機関は「加算3」から
実績値の集計にはデータの蓄積が必要なため、加算1・2の対象になるかどうかは、1年分の集計を経てから決まります。
様式7の10の届出期限 | 加算3の算定開始(最短) | 実績値の集計対象期間 | 実績に基づく加算1〜3の算定開始 |
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2026年5月20日 | 2026年10月 | 2026年10月〜2027年9月 | 2028年4月 |
2026年11月20日 | 2027年4月 | 2027年4月〜2028年3月 | 2028年10月 |
実績値の通知を受けて区分が変わる場合は、様式7の11をあらためて届け出ます。区分が変わらなければ、届け直す必要はありません。
以前から外来データ提出加算を届け出ていた医療機関(経過措置)
2026年3月31日の時点で、生活習慣病管理料の外来データ提出加算を届け出ていた医療機関は、2027年3月31日までは実績の要件を満たしているものとして、充実管理加算1(30点)を算定できます。2026年6月以降に加算1を算定するために、あらためて届け出る必要はありません。
経過措置が終わった後の扱いは、様式7の11をいつ届け出たかで変わります。
様式7の11を届け出た時期 | 2026年6月1日〜2027年3月31日 | 2027年4月1日以降 |
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2025年10月1日までに届出 | 充実管理加算1(経過措置) | 2027年4月1日から、実績に基づく加算 |
2026年4月1日までに届出 | 充実管理加算1(経過措置) | 2027年9月30日までは加算3、2027年10月1日から実績に基づく加算 |
2026年10月1日までに届出 | 充実管理加算3 | 2028年3月31日までは加算3、2028年4月1日から実績に基づく加算 |
2027年4月1日までに届出 | 充実管理加算3 | 2028年9月30日までは加算3、2028年10月1日から実績に基づく加算 |
※経過措置を受けるには、2026年3月31日までに様式7の11を届け出ている必要があります。
※経過措置が終わって算定する区分が変わる場合は、様式7の11をあらためて届け出る必要があります。